ライフテラス合同会社|外国人向け特定技能人材サービス

Specific Skills特定技能について

Specific Skills特定技能について

特定技能製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)における受け入れの実態

出入国在留管理庁の公表するデータによると、特定技能外国人の受け入れ総数は令和6年5月末時点で約24万6千人です。

うち、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野は43,005人で、最多の飲食料品製造業分野に次ぐ多さです。

政府は、2024年度からの5年間で特定技能外国人の受け入れ上限を82万人に設定する方針を発表しました。

対象分野の追加も決まり、人材確保および流出の防止に向け国も特定技能外国人の受け入れに積極的であると伺えます。

出典:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」

特定技能とは

日本で就労するためには、就労許可のある在留資格が必要です。特定技能は在留資格の一種で、人手不足が特に困難な状況にある特定産業分野で、人材確保と流出防止を図るために国が創設した制度です。

特定技能の在留資格は、一定水準以上の知識やスキルがなければ取得できません。特定技能外国人の受け入れは、即戦力を求める事業者にとって大きなメリットです。

特定技能外国人の受け入れが可能な分野は以下のとおりです。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 林業
  • 木材産業

特定技能1号と2号の違い

特定技能の在留資格は「1号」と「2号」の2つに分けられます。

「特定技能1号」は、技能と日本語の試験に合格することで取得可能です。また、同じ分野での技能実習を適切に修了することで取得する方法もあります。1号の在留期間は最長5年で、家族を日本に帯同することは認められていません。

さらに、特定技能1号の受け入れ機関は、適切な支援計画を作成し、その計画に基づいたサポートを提供する責任があります。

「特定技能2号」は、1号よりも高度な技術が求められる試験や実務経験を通じて取得できます。2号は在留期間に制限がなく、条件を満たせば配偶者や子どもを帯同することが許されます。また、特定技能2号では受け入れ機関によるサポートの義務はありません。

新たに追加された4つの分野では、1号のみが認められていますが、もともと1号だけが対象だった他の分野においても、後に2号の取得が可能になった事例があります。そのため、政府が発信する最新の情報に注視することが重要です。

なお、介護分野に関しては、専用の「介護」在留資格が別途設定されています。

特定技能製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)について

特定技能の「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」分野は、以前はそれぞれ独立した3つの分野に分かれていましたが、令和5年に一つの分野として統合されました。

この分野で特定技能外国人を受け入れるには、日本標準産業分類で定められた事業者であることが条件となっています。

従事可能な業務は、次の3つに分かれています

  • 機械金属加工
  • 電気電子機器の組立て
  • 金属表面処理

これらの業務に加えて、原材料の供給、搬送作業、クレーンやフォークリフトの操作など、関連する業務も業務の一部として含まれています。ただし、関連業務をメインの業務として任せることは避けなければなりませんので、注意が必要です。

次に、これらの業務について詳しく説明していきます。

機械金属加工区分で従事できる業務

機械金属加工区分では、素形材製品や産業機械の製造工程に関連する作業に従事します。
主な業務内容は次の通りです。

  • 鋳造
  • 鍛造
  • ダイカスト
  • 機械加工
  • 金属プレス加工
  • 鉄工
  • 工場板金
  • 仕上げ
  • プラスチック成形
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 電気機器組立て
  • 塗装
  • 溶接
  • 工業包装

出典:出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容」

電気電子機器組立て区分で従事できる業務

電気電子機器組立て区分では、電気電子機器の製造や組立工程に関わる作業を担当します。
主な業務内容は以下の通りです。

  • 機械加工
  • 仕上げ
  • プラスチック成形
  • プリント配線板製造
  • 電子機器組立て
  • 電気機器組立て
  • 機械検査
  • 機械保全
  • 工業包装

出典:出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容」

金属表面処理区分で従事できる業務

金属表面処理区分では、金属の表面加工や処理に関連する作業を行います。
主な業務内容は次の通りです。

  • めっき
  • アルミニウム陽極酸化処理

出典:出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容」

特定技能製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)の分野で外国人を受け入れるメリット

製造業分野において特定技能外国人を受け入れる際のメリットをご紹介します。

一定のスキルと知識が保証されている

特定技能外国人は、採用前にその技能や知識が一定の水準に達していることが確認できます。また、日本語能力が高い場合が多く、社内教育の効率も向上します。そのため、即戦力を求める企業にとって理想的な人材です。

受け入れ人数の制限がなく、幅広い業務に対応可能

技能実習制度では、事業所ごとに受け入れ人数に上限があり、雇用できる実習生の数が制約されています。さらに、従事できる業務や労働時間も制限されることがあります。

一方、製造業分野の特定技能外国人には、人数制限がないため、必要な人数を効率よく確保でき、技能実習制度に比べて幅広い業務に従事させることが可能です。特に人手不足が深刻な業界では、大きな利点となります。

長期的な雇用が期待できる

特定技能1号の在留期間は最長5年に設定されています。

さらに、特定技能2号に移行すれば在留期間に制限がなくなり、長期にわたる雇用が可能となります。これにより、人材の定着が期待でき、採用コストの削減にもつながります。

また、すでに日本に在留している外国人が特定技能を取得することも可能で、見込みのある人材がいれば、移行を促進することも効果的です。

製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)で特定技能外国人を受け入れるための要件

特定技能外国人の受け入れ機関が注意すべき2点のポイントを解説します。

  • 特定技能受け入れ機関の基準
  • 特定技能受け入れ機関の義

特定技能受け入れ機関の基準

外国人との雇用契約においては、以下のポイントが適切に守られている必要があります。雇用契約書には必要な事項がすべて記載されており、賃金は日本人労働者と同等以上であることが求められます。また、受け入れ機関自体が法令を遵守し、欠格事由に該当しないなど、適切な機関であることも重要です。

さらに、外国人労働者をサポートする体制が整っており、1号特定技能外国人の場合、支援計画の策定と、その計画に基づいた適切な支援の実施が義務付けられています。

製造業分野で特定技能外国人を受け入れるためには、直近1年間に「製造品出荷額等」が発生していることが条件となります。

「製造品出荷額等」とは、直近1年間に出荷された製品の金額と、加工賃収入の合計を指します。自社が保有する原材料で製造された製品を1年以内に出荷していなければ、この要件を満たしませんので、十分に注意が必要です。同じ企業の他の事業所へ移送した分や、自社で使用した分、委託販売された分(返品を除く)も合計に含めることができます。

また、特定技能外国人を受け入れる機関は、それぞれの分野ごとの協議会に加入することが求められます。製造業においては、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に所属することが必要です。

協議会の会員は、必要に応じてその活動に協力することが求められます。会費は当面徴収されませんが、将来的な変更については最新の情報に注意を払う必要があります。

出典:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」

特定技能受け入れ機関の義務

特定技能外国人の受け入れ機関には一般的に以下の義務が課されます。

  • 外国人と締結した雇用契約を確実に履行する
  • 外国人への支援を適切に実施する
  • 出入国在留管理庁およびハローワークへの各種届出
  • 報酬は預貯金口座への振込に限定する

製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)分野で特定技能の在留資格を取得する方法

特定技能の在留資格を得るためのステップを以下に説明します。

  • 技能試験および日本語能力試験に合格すること
  • 技能実習2号からの移行
  • 外国人が特定技能資格を取得するための要件

技能試験および日本語能力試験に合格すること

特定技能1号の在留資格を取得するには、各分野で指定された技能評価試験と日本語能力検定の両方に合格する必要があります。

技能評価試験では、一定の基準以上の点数を取得することが条件です。試験は日本国内および一部の海外で実施され、受験可能な国や試験内容は分野によって異なります。試験には、知識や判断力を測る筆記試験のほか、実技試験を含むものもあります。

製造業分野の技能試験は、「機械金属加工」「電気電子機器組立て」「金属表面処理」の3つの区分に分かれています。

特定技能2号を取得するためには、3年間の実務経験(技能実習経験を含む)に加え、技能評価試験に合格することが求められます。また、ビジネスキャリア検定3級で以下のいずれかの分野に合格することも必要です。

  • 生産管理プランニング
  • 生産管理オペレーション

日本語能力に関しては、「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」でA2レベル、もしくは「日本語能力試験(JLPT)」でN4レベル以上の合格が条件です。いずれの試験でも、日常会話ができるレベルが求められます。

技能実習2号からの移行

技能実習2号を無事に修了した外国人は、特定技能1号の在留資格を取得することが可能です。この場合、前述した技能や日本語能力の検定を受ける必要はありません。

技能実習制度は、外国人が日本で習得した技術や知識を母国に持ち帰り、そこで活用することを目的としています。この制度は、開発途上国への技術移転を通じて国際的な貢献を目指して設立されました。

現行の技能実習制度では、転職が制限されているため、外国人労働者の立場が弱くなる傾向があります。これに対応するため、政府は「育成就労制度」という新しい制度の導入を予定しており、この制度では転職に対する制限が緩和される見込みです。さらに、特定技能への移行も容易になると期待されています。

特定技能を取得するための外国人本人に求められる要件

特定技能の在留資格を取得するためには、外国人本人が以下の条件を満たしていることが必要です。

  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 退去強制手続に協力する国が発行した有効なパスポートを持っていること
  • 保証金が徴収されていないこと
  • 外国の機関に対する費用支払いがある場合、その内容に同意していること
  • 送り出し国で必要な手続きが定められている場合、その手続きを完了していること
  • 食費や住居費など、外国人本人が定期的に負担する費用について合意しており、これらの費用が実際の費用や適正な金額であること。また、詳細が記載された明細書などが提供されていること
  • 分野ごとに定められた基準に合致していること(※所管省庁が定める基準に基づく)
  • 特定技能1号の場合、在留期間が累計で5年に達していないこと

技能実習を修了していたり、試験に合格していた場合でも、これらの要件を満たしていないと特定技能の資格を取得することはできません。

出典:出典:出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れる際のポイント」